平成11年(ワ)第13320号事件
 
原告  河  村  昌  弘
被告  江  戸  川  区
 
     平成13年9月6日
上記原告  河  村  昌  弘
東京地方裁判所民事第6部合議係 御中
 
 
訴訟進行に関する質問書
 
 
 裁判長は、原告はいつもいつも上申書を提出してどういうつもりだとおっしゃいますが、陳述書などにありますように、期日の指定、訴訟記録の扱い、さらには証人の採否に旅費の多寡を持ち出すなど、問題があると思われます。
 今後、正襟され、原告申請の証人を調べるなどの訴訟運営をされるのかにつき、9月14日までに、原告宛、文書でご回答願います。
 回答頂けない場合は、法的対応を検討致します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
陳   述   書
 
 
 
 
住所  ・・・・・・・・・・・・
氏名  菅野 拓  かんの たく
年齢  ・・・・・・・・・・・・
職業  総務事務官       
 
 
 以下に、私がこの目で直接見、この耳で直接聞いたことを陳述いたします。全て真実であり、一切の虚偽を含まないことを陳述いたします。
 もし、これがウソだった場合には、今すぐ閻魔様に舌を抜かれても構いません。 
 
 
西暦2001年(平成13年)8月27日    
 
菅 野   拓
 
 
 
 
東京地方裁判所 御中
(一)
  私は、2001年(平成13年)5月28日の午前10時に、東京地方裁判所 721号法廷で開かれた、御庁平成11年(ワ)第13320号事件(以下、原告 の名を取って「河村さんの事件」と言います)の第11回口頭弁論を傍聴しまし た。
  この日は、同じ時間にもうひとつの事件が入っていて、そちらの弁論が先に行 われましたが、内容を聞いていると、医療過誤事件で、被告は医療法人であるこ とがわかりました。10分ほどでその事件が終わり、河村さんの事件の弁論が始 まりました。
  以後、約15分間、河村さんの事件の弁論が終了するまで、私は傍聴席で一部 始終を見聞していました。これから述べることは、傍聴席で見聞した事実です。
 
(二)
  さて、当日の弁論における、次回期日指定に関する訴訟指揮ですが、弁論の終 わり頃に裁判所と原被告間で、次のようなやりとりがありました。
   裁判長「次回期日ですが、えーと7月30日ではどうでしょうか」
   被告代理人「午前ならお請けできますが」
   裁判長「午前です。原告の都合はどうです」
   河村さん「はい、結構ですが、裁判所の構成は同じですか」
   裁判長「あっ、構成が変わるな」(と言いながら右陪席と何やらボソボソと    内緒話をする)
   裁判長「同じ構成でということになると、他の期日になるけど、うーん、こ    の日を飛ばすと、ずいぶん先まで入らないなあ」
   河村さん「原告は迅速な審理を望むものですが、簡単に裁判所の構成が変わ    るというは、憲法上の裁判を受ける権利との関わりで問題があると考えま    す」
   右陪席裁判官「(裁判長に何やら耳打ちしている)」
   裁判長「(右陪席に向かって)だいじょぶ?」
   右陪席裁判官「はい、だいじょぶです」
   裁判長「何とかこの構成で行けるので、では7月30日に次回期日を指定し    ます」
   河村さん「裁判所の構成は変わらないということですか」
   裁判長「ええ、この構成でやります」
  というやりとりが示すように、裁判長は法廷で次回期日の裁判所の構成が変わ らないことを言明しました。やりとりをお読みいただければ、裁判長も裁判所の 構成が決して軽々しく扱われるべき問題ではないということを認識した上で、訴 訟指揮の裁判をしており、ところが、これが次回期日で簡単に反故にされたとは 驚き呆れるばかりです。
  なお、河村さんの話では、河村さんの事件の裁判長は、河村さんが、以前不慮 の事故で右肩関節脱臼、右腕神経麻痺の大ケガをし、そのことを理由に期日変更 を申し出たところ、「原告の疾病は原告の私事であり、弁護士を本来つけなくて はいけない事件なんだから、つける気もないんだろうけれども、裁判は公益的な ものだから」と、とんでもない放言をなして、ケガの状況を無視して期日指定を したということです。事実ならば、絶対に許せない話です。
  この裁判長の「弁護士を本来つけなくてはいけない事件なんだから」云々は、 日本の裁判が、当事者など無視して、法曹三者の談合の場に堕していることの自 白です。
  実は、私が傍聴したこの5月28日の法廷でも、河村さんの事件の前の医療過 誤事件の弁論で、いかにもという出来事がありました。原被告とも弁護士を代理 人に立てている事件でしたが、被告側の代理人が医者と看護婦の陳述書が間に合 わなかったと言い出したのです。
   被告代理人「本日提出のお約束をしていた医師と看護婦の陳述書ですが、な    にぶんご本人たちが多忙で、まだ用意できていないんですが」
   裁判長「どのくらいかかるんでしょうか」
   被告代理人「はあ、なにぶん忙しい仕事なので、もう少しかかるかと…」
   裁判長「2週間くらいあれば、なんとかなりますかね」
   被告代理人「わかりました。それくらいで何とか書いていただこうと思いま    すが」
   裁判長「ではなるべく早くということでお願いします」
  このやりとりを聞いていて、私は、ああやっぱり法曹三者はグルだなあと改め て思いました。河村さんには、大ケガをしても期日指定を配慮しないのに、弁護 士が都合が悪いというと、証拠の提出期限をいともたやすく延ばすのです。それ こそ、「本来」ならば証拠の申し出を失権させてもいいはずです。
  たった1回の傍聴ですが、この裁判長が不公正であることは、肌で実感できま した。
 
(三)
  5月28日の弁論は、前の医療過誤の事件と打ってかわって、河村さんの事件 は異様な雰囲気で始まりました。
   裁判長「あなたね、弁論のたびに上申書とかいうのを出してくるけど、これ    どういう意味なの」
   河村さん「訴訟進行についての意見です」
   裁判長「私が記録を読んでいないとか、そんなことばかり書いているけど、    なんでそんなことが分かるんですか」
   河村さん「以前、裁判長が要領を得ないことを言われたので、原告としては    記録を読んでいただいているのか、心配になったのです(ここで具体的に    裁判長の不得要領の発言事実を河村さんは指摘していた。私は具体的な内    容までは把握できなかったが、全体の文脈には影響はない)」
   裁判長「私はね、なるたけ記録は読むようにしてますよ。それを読んでない    とは、どういうことですか」
  こんな風に、裁判長の感情的な口調で始まった弁論でしたが、裁判長は、訴訟 進行に関して河村さんが提出した証拠を、すべて本案の主張と何の関係もないと 言って「提出を認めません」と斥けました。
  この証拠を斥けたこともさることながら、私がビックリしたのは、裁判長が「な るたけ記録は読むようにしていますよ」と、カッとして本音をもらしたことです。 これは、記録は満足に読んでいないということの自白です。いかに、現実の裁判 官がロクな仕事をしていないかの現れですが、これも裁判が法曹三者の談合の場 と化して、人の目の届かぬところで好き放題していることと密接につながってい るのです。
  私は、裁判官が、大ぴらっに記録を読んでいないことを法廷で居直るのを目に しました。本音の部分だけでなく、建前においてもこの国の法廷は滅茶苦茶にな っています。
 
(四)
  以上のとおり陳述いたしますので、裁判所においては、恥という字を胸に刻ん で、せめて建前だけでも法の支配が存在することを示していただけるよう、お願 い申し上げます。
 
以上


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