職場の喫煙対策に関する請願(The petition for smoke-free offices)
平成16年7月12日に東京地裁で受動喫煙防止を使用者の法的義務とする判決が出され、同月27日に確定したのはご存知のことかと思われます。
受動喫煙の防止は使用者の法的義務であることが明確にされました。
特に注意すべきは上記判決は平成8年におけるものであるということです。健康増進法が施行され、たばこ規制枠組み条約に日本が批准した現在においては、受動喫煙防止に関して当時よりも強い規制がされてしかるべきであります。
本請願に添附致しましたように、喫煙所の設置では受動喫煙を完全には防止できません。
健康増進法が定める受動喫煙防止の義務からすれば、禁煙原則に立脚した施策が望まれます。また、それが最も安価で確実な科学的方法です。
特に職場は労働者が長時間過ごすことが強いられる場所であり、受動喫煙問題も深刻になりうる場所です。そのような場所での安全の確保は行政の使命です。判決の趣旨を尊重して、たばこ対策に関し、積極的に労働行政がとりおこなわれるようお願い致したく、以下の請願を致します。
請願事項(Items of petition)
1 労働基準監督署は積極的に職場の喫煙問題について使用者を指導してゆくこと(The
Ministry of Health ,Labour and Welfare should agressively direct employers
to adopting smoke-free environment.)
2 職場の喫煙問題に関し、ガイドラインなどを改正し、禁煙原則に立脚した対応を
してゆくこと。( For Japan to adopt perfect indoor smoke-free policy
instead of promoting to build smoking rooms.)
3 官公庁については、税金で運営されていること、国民の模範となるべき立場にある ことに鑑み、長野県のように禁煙原則に立脚した、たばこ対策を速やかに実施してゆく よう特に指導すること。(Public
offices should adopt perfect indoor smoke-free policy like Nagano prefecture.)
4 非喫煙者を保護する法律を国会に提出すること。(To submit Bill to protect
non-smoker to Diet)
添付資料
・分煙では受動喫煙を防げないことを示す学術論文(British Medical Journal
Tobacco Controlより)
・禁煙原則に立脚した長野県の指針
平成16年8月24日(2004.8.22)
厚生労働大臣 坂口 力 殿( Mr. Chikara Sakaguchi the MInister of the ministry
of Health,Labour and Welfare)
住所
河村 昌弘(Masahiro
Kawamura)
TEL&FAX
注:提出した請願には英語の記載はありません。
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