名古屋市人事委員会様
2005年7月19日
要求者 宮崎邦彦
記
地方公務員法第46条の規定により、次の通り勤務条件に関する措置の要求を、します。
1 要求者の職、所属及び住所
職 名古屋市立桜田中学校教諭
所属 名古屋市教育委員会
住所 名古屋市中村区中村町6−78
2 要求する措置
1 @ 名古屋市立学校の建築物内について、アスベスト含有製品の有無について調査する事。
<注意>、調査は、各学校任せでなく、調査の仕方の指導訓練を受けたものが、調査にあたること。アスベストの使用された年代は、ある程度特定されるので、目視だけでなく、その年代の建物の図面を調査すること、なお図面は市役所にある。施行当時、どのようなものを使用したか、施行業者に当たる。特に、これまで、アスベスト製品とされなかった製品、(1987年5月11日付、文部省教育助成局施設助成課技術係長名文書で、石綿でないとされた製品をさすと思われる)について留意して調査すること(資料1 @朝日新聞2005年7月14日付、学校石綿再調査へ文科省12製品、撤去未確認A2005年7月14日付讀賣新聞全国の公立校アスベスト撤去漏れ87年国調査含有10製品を除外。)
A 1987年5月11日付、文部省教育助成局施設助成課技術係長名文書で、石綿でないとされた製品を明らかにすること。
2 名古屋市立の建築物(稲武などの野外施設も含む)について、アスベスト使用の有無について調査する事。特に、以前、アスベスト製品とされなかった製品について留意して調査すること。
3 名古屋市立学校の建築物(市・教育委員会の施設も含む)について、アスベスト製品の使用されている箇所については、速やかに住民、児童・生徒保護者、教職員に知らせる事。特に、以前、アスベスト製品とされなかった製品について留意して調査すること。
4 名古屋市立学校の建築物(市・教育委員会の施設も含む)について、アスベスト製品の使用されている所については、速やかに撤去する事。特に、以前、アスベスト製品とされなかった製品について留意して調査して撤去すること。
5 アスベストの撤去にあたっては、住民、児童・生徒、保護者、教職員に日程等知らせること。特に、アスベスト製品とされなかった製品について留意すること。
6 アスベストの使用されている所について、撤去がすぐできないところ、しないところについては、アスベスト製品の使用箇所等公表し常に明示しておく、今後の撤去計画など対応についても明らかにすること。特に、以前アスベスト製品とされなかった製品について留意すること。
3 経過 まず、2002年措置要求の経過を引用する。
1 まず経過は、2002年3月26日に確認したことは(2002年3月26日付 中日新聞報道)、この年の工事でアスベストが見つかった他の7校では除去の記事から、名古屋市政情報室で、アスベスト、撤去工事学校名を次のように確認しました。*しめされたメモから
区 校名
守山区 守山小、鳥羽見小
中村区 笈瀬中
北区 北陵中
中川区 正色小
千種区 宮根小 菊里高
以上
2 2000年度に撤去工事をした学校は(2002年3月24日付 朝日新聞報道)
港区 小碓小
とありました。
3 2002年4月には(2002年3月26日付朝日新聞報道)工事。
南区 道徳小
とあります。
4 上記工事のあった(校名)ところで、1988年当時(名古屋市資料)、にアスベスト撤去工事をした学校名とその箇所(2回目の工事をしたところ)はつぎの通り。
区 学校名 工事箇所(アスベスト撤去)
守山区 鳥羽見小 機械室
守山小 教室等
中川区 正色小 教室等
千種区 宮根小 教室等
菊里高 特別教室等
という事がわかりました。
5 アスベストについては、最近の報道で、連日アスベストの健康被害のことが(資料2 2005年7月10日付朝日新聞。 資料3 2005年7月11日付中日新聞)報道されています。又、2次被害の報道もされています。
6 アスベストのこと、健康被害等については、以前から、警鐘がなされていました。参考資料を上げておきます。
●ここが危ない!アスベスト(緑風出版)
●グッバイ・アスベスト(日本消費者連盟)
●アスベスト対策をどうする(日本評論社)
7 今回の、アスベスト撤去に関して(報道 前記資料)、10年以上まえの、撤去、及び対応が、不備であったという事がわかりました。撤去が放置された学校では、その間、これまでアスベストに、暴露されつづけていたという事も考えられます。アスベストについては、静かなる時限爆弾といわれているように、何時それがもとで発症するか、不明確かなところがあります。アスベストを放置しても、時間がたって、責任が問われる事がないという可能性も考えられますそして、被害救済時間の壁ということになる(2005年7月10日付朝日新聞)。
8 被害者の泣き寝入り、という事になります。
このような無責任な現状を放置(人を傷つける事は、傷害罪)する事は許されません。労働の場所・職場環境(行政判断によると学校は、「配置転換」の場所、勤務に関わる場所)とともに、市の施設は、職場であり、住民の利用する場所についても危険の可能性があるところを放置することは許されません。
9 要求者は、名古屋市教育委員会に、以前、質問書を提出しました。
現在まで何の回答もありません。文科省にも全国の学校のアスベストに関する調査等に関する質問をしました。各教育委員会任せであるという回答でした。しかしながら、今回、再調査をすることになったようである(資料4 2005年7月15日付讀賣新聞)。
10 今回、アスベスト製品で以前の調査漏れが明らかにされました(2005年7月14日付讀賣新聞・朝日新聞)。また
現在、そして今後の健康被害についての報道が連日なされています。
11 耐震工事などの不備等もありも震災等が起きた時の被害についての
恐怖も明らかにされてきました(資料5 2005・7・25AERA)。
12 厚生労働、国土交通、文部科学の3省、対策を打ち出したということ
です(資料6 2005年7月15付毎日新聞)。そして、再調査へということです(2005年7月15日付朝日新聞・讀賣新聞)
13 2002年に提出した「アスベストに関する措置要求」が認められた ら、現在までに、名古屋市において、アスベストに関して、労働者や、住民に対する不安(資料7 2005年7月12日・15日付朝日新聞)が少しは軽減されたかもしれないと思う。
14 アスベストは、小・中学校が危ない(資料8 2005年7月23日付週刊現代)は、欧米では、教師がアスベスト被害を訴えているということである。
15 現在、耐震工事は進行中であるが、名古屋市は、公共施設耐震化58%が工事必要(資料9 2005年5月11日付朝日新聞)ということである。今後耐震工事にあわせて、アスベスト撤去を進めるとしたら、それ以前に建物の崩壊があったら、アスベストの飛び散ることは、阪神大震災や、ニューヨークの9・11世界貿易センタービルで明らかになっている(前記AERA)。行政としては,震災等緊急時でなく、危険回避のために、できるときに、働く人のための安全のため、今、アスベストの撤去を行うことが求められる。
4 法的根拠
生命と健康を守る、職場の労働条件確立のため。
その根拠として、次の法律を挙げる。
労働安全衛生法
憲法第11条基本的人権の享有。憲法第13条個人の尊重、幸福追求権。
地方公務員法第13条平等取扱の原則、同第14条情勢適応の原則。
労働基準法第1条 労働条件の原則。労働安全衛生法等。
以上
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