即 時 抗 告 申 立 書

抗告人(申立人) 河村 昌弘
 
東京地方裁判所平成13年(モ)第11249号裁判官忌避申立事件について東京地方裁判所民事第7部が平成13年10月2日付けでなした決定は不服につき抗告を申し立てます。
 
    抗 告 の 趣 旨
  原決定を取り消す。
  東京地方裁判所 平成11年(ワ)第13320号事件について、裁判長 高 橋利文に対する忌避は理由がある。
との裁判を求める。

    抗 告 の 理 由
1 原決定の趣旨
   本件忌避の申し立てを却下する。
2 原決定の不当性
(1)原決定は@期日指定の不公正B記録の検討不十分の事情につき、申立人がその後高橋裁判官の面前で弁論を行ったため忌避できないとする。
 しかし、ここには事実の誤認がある。申立人は忌避申立書にあるような不公正な訴訟指揮・不真面目な勤務態度につき抗議したにも関わらず、それを改めることなく裁判を進行しようとすることが不公正であるとしているのである。
 すなわち、申立人は、第12回口頭弁論において、期日指定の不公正につき抗議した。にもかかわらず、高橋裁判官は、「弁論を更新します。」と告げ、訴訟を続行したのである。また、記録の検討が不十分であるにも関わらず、訴訟を続行したのである。
 これらの点につき、申立人は、裁判官も人間だから過ちも犯すこともなきにしもあろうし、激務で忙しいのではないかと慮り、調書異議や上申書などで注意を喚起していた。が、これに対し、疎甲第1号証にあるように高橋裁判官は激怒し、勤務態度を省みるでもなく、第12回口頭弁論を行ってしまったのである。
 そもそも、民事訴訟法上は口頭で弁論をおこなわなくてはならないと規定されているが、第11回口頭弁論で原告が特に上申したというような時以外は、実際の法廷で準備書面の陳述などは行われないのが現実である。
 このような現実を奇貨として、不公正な事情をそのままに訴訟を進行させたとするならば、司法としては、ますますもって問題なのである。
 実際には法廷で口頭弁論の結果は陳述されないし、記録を検討しないで、ただ裁判官席に座っていてお茶を濁すことも可能なのである(だからこそ、当事者の意向を無視して安易に裁判官のピンチヒッターができるのであろう)。
 法律を生業とする者でなく、法廷の法にない慣行に無知な申立人につけこみ、弁論を行ったということになれば不公正極まりないのであり、当該裁判官を信頼して裁判を受ける態度を示したとして、当該裁判官の面前で弁論を行ったとはできないはずである。
 ましてや、申立人は平成9月6日にこれらの問題につき裁判所に質問書という形で抗議している。にもかかわらず裁判所からは何の返答もなかったのである。
 ここにおいて、高橋裁判官に不公正な事情があると判明したのであり、原決定のいうように民事訴訟法24条2項に該当する事情はないというべきである。
(2)原決定はA証人採否の他事考慮につき、証拠の採否の当否の問題であるとし、当該訴訟手続きにおいて決せられるべき問題としている。
 しかし、旅費の多寡により証人の採否を決めるというのは、そもそも証人採否の当否の問題ではない。民事訴訟の根本につき高橋裁判官が理解していない、あるいは誤解しているということを示す、あるいは職務に手を抜いていることを示す事情なのである。
 これは当該手続き外の問題であり、忌避の原因たりうるものである。

   疎明資料
疎甲第5号証 質問書写し
申立人は平成9月6日に裁判所に質問書という形で@期日指定の不公正、B記録の検討不十分などにつき抗議していることを立証する。
疎甲第6号証 書留・配達記録郵便物受領証(乙)写し
疎甲第5号証を9月6日に東京地方裁判所民事第六部宛に送付したことを立証する。

   平成13年10月12日
上記抗告人 河村 昌弘
東京高等裁判所 御中




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