告 発 状

告発人

住所 愛知県名古屋市

氏名 宮崎邦彦

電話 

 

住所 

氏名 

電話 

 

住所  東京都江戸川区

氏名 河村昌弘

   

電話 

 

被告発人

職業 元デンバー総領事

氏名 水谷 周

 

 

  平成14年1月5日

                                                                                       上記告発人

 

宮崎邦彦

菅野拓

河村昌弘

 

 

東京地方検察庁 御中

 

 被告発人 水谷周は,詐欺罪(刑法第246条)、業務上横領罪(刑法第253条)、背任罪(刑法第246条)のいずれかに該当する行為をなしたと思料されますので,厳正な刑事手続きがなされることを求め,告発致します。

 

告発事実

1 元デンバー総領事 水谷周(以下水谷とする。)は,1999年9月新公邸を借り上げるにあたり、既存の家を修繕するのに要する経費を家主に支払うとして、20.4万ドルを外務省本省に請求した。しかし、その経費は、家主から水谷に渡されることとなった。水谷は、工事を実施させたが、その経費は約13.1万ドルしかかからず、その余り約7.3万ドルを私的に流用した。この経費の占有が外務省にあるとすれば、水谷は外務省を欺いて、金銭を、関係する第三者に交付させたということになり、詐欺罪に該当する。

仮に、経費の占有が水谷にあるとすれば、その金銭は国家公務員法上の任用関係に基づき委託されたのであり、その金銭を私的に使用したのであるから、たとえ、支払いが水谷名義で行われたとしても業務上横領罪に該当する。

もし、外務省名義で行われたとしても、その物について権限がないのに、所有者でなければ出来ない処分、すなわち外務省の委託の趣旨からして絶対に許されない処分をしたものである。まさに金銭を不法に領得したものであり、やはり横領行為に相違ない。

また、水谷は金銭を職務上占有していたのであるから、業務上の占有者である。よって、業務上横領罪に該当する。

 なお、水谷は捻出した資金を公邸備品の購入費やレセプション関連経費にも使用していた。これは、外務省の利益をはかったとも言えそうに思える。しかし、仮にそのような経費が必要であれば、きちんと予算組をするのが、法的に正しいのであり、水谷の行為は職務上の義務に違反する背信行為には相違ない。そして、仮に水谷に自己に経済的効果を帰属させる意図(自己の計算においての金銭流用の意図)がなかったとしても、外務省に経済的効果を帰属させる意図があった、すなわち外務省の計算において行われたのには相違がない。よって、水谷が自己の計算において金銭を費消したのではなく、業務上横領罪が成立しないとしても、背任罪が成立する。

 

2 1999年11月には、臨時職員一人を採用する必要経費が本省から総領事館に送られていたが、水谷は、結局臨時職員が雇用されていなかったにもかかわらず、あたかも臨時職員を雇用したかの如くの会計処理を行わせ、裏金を捻出した。また、水谷は1999年12月から翌年2月までの3か月の間、一人の臨時職員に対しての報酬の支払いを本省から承認・送金されていた額より少ない額にして差額を裏金とした。そして、これらの方法によって捻出された裏金計約9千ドルを、前総領事の私的国際電話料金の填補などとして、私的に流用したものである。水谷のこれらの行為は、裏金の原資が外務省の占有に本来あるとすれば、外務省を欺罔して金銭を交付させたということになり、詐欺罪に該当する。

仮に、水谷に占有があるとすれば、1と同様に、業務上横領罪に該当する。

 また、水谷は捻出した資金を館員の親睦会や館員婦人の昼食会の開催費用に使用していが、1と同様に、業務上横領罪に該当しない場合でも、背任罪が成立する。

 

3 1999年9月から200年3月には、水谷は、公的設宴が予定されないにもかかわらず、1千5百ドルの食材を購入し、家族の食事代などに私的に費消した。この費用も、1と同様に占有が外務省にあるとすれば、詐欺罪であり、水谷に占有があれば、業務上横領罪、背任罪が成立する。

 

4 水谷はデンバー着任後二ヶ月の間、仮公邸に住むことを余儀なくされ、その後本公邸に引っ越した。その時の、仮公邸から本公邸への私的荷物の運搬費、倉庫に保存されていた私的荷物の保管料及び本公邸への運搬費、計2千3百万ドルは、本来、水谷が転勤にあたり受領していた移転料で賄われる経費である。しかし、あろうことか、総領事事務所の引っ越し経費に含まれて支払われた。

 これにつき、1と同様に、この引っ越し経費が外務省の占有に属するならば詐欺罪であり 水谷に属するならば、業務上横領罪に該当する。これは、水谷の計算において行われたのは明白で、背任罪は問題にならない。

 

5 2000年11月、デンバー総領事館は、日本人有識者の参加と米国団体の協力を得て、米国人を対象とした日本に関する後援会を計画し、4カ所分の会場借り上げ費、案内状作成費などの予算を本省から得ていた。そのうちの1カ所は、当初から米国団体が日本からの経費負担は必要ないと言っていたにも関わらず、水谷は虚偽の報告をして裏金を捻出し、後援者の接待費等に使用した。これも、1と同様に裏金原資の占有に応じ、詐欺罪、業務上横領罪、背任罪のいずれかに該当する。

 

添付資料

外務省作成 水谷前デンバー総領事の不祥事に関する調査結果

 

なお、本件告発状については既に警視庁に相談をしているが、警視庁より東京地検への提出を示唆されたので御庁へ提出するものである。

代表事務取扱者 宮崎邦彦

 

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