不起訴処分を不当とする理由
 
 告発人が本事件の不起訴理由につき検察官から受けた説明は主に以下の3点である。
@被害額約3千万円は既に弁済されている。
A被疑者は反省している。
B被疑者は既に外務省を退職し、社会的制裁を受けている。
以上の事情を顧慮すると未だ起訴猶予とするのが相当であるとのことであった。
 しかし、政策担当秘書の給与の流用事件で辻元清美前参議院議員は、1880万円の流用で起訴されている。この件においては
@被害額は既に全額弁済されている。
A被告人は反省をしている
B被告人は議員の職を辞し、マスコミの激しい追及を受けるなど社会的制裁を受けている。
の事情があり、しかも、
C被害額は主に政治資金として使用されている
D外務省の事件に比べ被害額は小さい。
との事情もある。
 これでは、検察官も多数出向している外務省を擁護する政治的決断と言わざるをえない。
しかも、検察官は外務省の事件の内部告発人であるコックより事情を聴取しているわけでもなく、捜査が十分とも言えない。
 そもそも本事件では告発人が最初に告発状を提出した警視庁では告発状の受け取りを拒否し、告発人の自宅宛てにそのまま告発状を送り返してきたという経緯がある。本事件は当初から政治的臭いのする事件である。政治的に高級公務員を優遇することは法の下の平等(日本国憲法14条)からして許されないことである。
 以上より検察官の不起訴処分は不当であると考え、申立をするものである。



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