たばこ規制条約に署名へ 広告禁止や警告表示

 政府は24日、たばこが健康に及ぼす危害の警告を包装の30%以上の面積に表示することなどを義務付けた「たばこ規制枠組み条約」に月内にも署名する方針を固めた。
 公衆衛生分野で初の国際条約に、たばこ輸出国の日本が加わることで、たばこ対策が世界的に加速されることになりそうだ。条約は今後、国会審議を経て批准される見通し。
 条約は、警告表示のほか、発効から5年以内のたばこ広告の全面禁止、未成年者がたばこの自動販売機を利用できなくする措置をとることが柱。
 昨年5月に条約が採択された後、財務省は「喫煙は肺がんの原因の一つ」と包装に明記させたり、「マイルド」「ライト」などの商品名が健康に影響が少ないと誤解されないよう注意書きを表示させたりするなど、たばこ事業法の施行規則を改正することを決定。
 電車、バスや駅構内など公共性の高い場所での広告をやめるほか、新聞広告の掲載回数などの制限を業界の自主規制で新たに設けることにした。
 政府はこれらの改正は条約が求める水準を満たしており、条約署名は可能と判断した。(共同通信)

[2月24日11時24分更新]


こういう世の動向に対し、江戸川区は以下の提案に対し、
「君と江戸川区は考え方が違うようだね。」
と提案を否定しました。
長野県で出来て、なぜ江戸川区では出来ないのかという問いに対しては、
「江戸川区と長野は違う。」
とのことでした。
なお、答えた幹部職員は心臓の大手術を受けたスモーカーであり、たばこ問題は理屈のみで解決できないことを如実に示すものです。



FCTCに準拠したたばこ対策の実施

 

鹿骨健康サポートセンター

河村昌弘(かわむらまさひろ)

 

 

 

 

 

 

 

 

平成155WHO総会は歴史上初の国際健康条約(FCTC)を採択した。この条約はいずれ世界各国が批准することになるであろうし、これに反する対応をとる政府は後世の歴史に汚点として示されることになるであろう。

私は自治体職員として、健康行政推進の観点から、添付の条約に則った対策を進めることを提案する。

条約は対策を詳細に定めている。以下はただちに実施の可能な一例であり、詳しくは資料を参照していただきたい。 



8 条:受動喫煙の防護
1.締約国は、たばこ煙への曝露が死亡、疾病、障害の原因となることが、明白な科学的事実に基づくことを、認識する。

2.締約各国は管轄区域において、屋内職場、公共輸送機関、屋内公共場所その他適切な場所において、たばこ煙への曝露に対し、国内法に従い、有効な法的、行政的その他の適切な措置をとり、十分な防護策の策定を積極的に促進する。

12 条:教育、情報伝達、訓練、社会認識啓発

各国はたばこ規制問題について、あらゆる情報伝達手段を用いて周知し、社会一般の認識を高め、増強する。

この目的のため、締約各国は以下のことについて、法的、行政的その他の有効な手段をとる:

a) たばこ消費および、たばこ煙への曝露による健康上のリスク(たばこの依存性を含む)について、有効な総合的教育プログラム、社会一般への啓発プログラムへのアクセスの確保。

b) 社会一般に対して、たばこ消費とたばこ煙への曝露によるリスク、および14条の2に明示されている禁煙の利益とたばこに煩わされないライフスタイルの快適さについて、十分な情報伝達を確保すること。
c) 自国の法律に従い、本条約の目的に関連する、たばこ産業の広い範囲の情報に、一般からのアクセスをしやすくすること。

d) 医療・保健専門家、地域・社会福祉活動従事者、教育者、政治的指導者、行政官ほか関係者に対する適切・有効なたばこ対策指導者ならびにメディアに対し、訓練プログラムおよび意識喚起プログラムを策定し、実施すること。
e) たばこ対策戦略や分野横断的なプログラムを策定し、実行する際、公共または私的機関やNGOなど、たばこ産業と関係のない組織の、意識喚起と参加を進めるよう、努力すること。
f) たばこ生産および消費の結果起こる経済的、健康的、環境的悪影響についての情報に対するアクセスを容易にし、社会一般の意識を喚起すること。

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