江戸川区におけるアスベスト対策に関する陳情
 
 
陳情の趣旨
 アスベストの危険性が最近特に問題となっておりますが,中皮腫、肺ガンなどのリスクを極めて高める危険なものであります。
 しかし、その危険性は一般に周知されているとは言い難く、 1988年の吹き付けアスベストの危険報道で、多くの人に石綿(アスベスト)のかなり危険の認識は高まった一方で、「学校の吹き付け石綿(アスベスト)は、除去・封じ込め・表面固化処理の対策」の報道で、「石綿(アスベスト)問題は終わった。」と多くの国民が考えてしまいました。しかし、当時の対策の基準とされた文部省の通達の対象は3商品名で、多くの吹き付けアスベスト材が調査に漏れていたのが実態で、未だに学校以外の公共建築物や民間の建築物の吹きつけ石綿問題も残されたままとなってしまっています。
 最近では、2003年には、練馬区で吹き付けアスベストの除去漏れが判明し、さらには残されていた吹き付けアスベストを吹き付けアスベストと自覚していなかった区が、法令の手続きと規制に反して吹付け材を広範囲に損傷させる工事を行ってしまった事件、昨年の文京区保育園での改修工事におけるアスベスト飛散事件での和解など、身近なところで、多くの事件が起きていますが、残念ながら江戸川区で他山の石としてきたとは言い難い状況です。
 また、喫煙との相乗作用で中皮腫、肺ガンリスクは相乗的に上昇するのは医学的に確かめられています。なお、喫煙に関しての江戸川区の対応もたばこ規制枠組み条約が施行されても、未だ不十分で、健康問題に関する江戸川区の意識は遺憾ながら低いと言わざるをえません。喫煙に関する肺がんリスクは単体でアスベストを上回ります。それが相乗的に作用するのがアスベストの問題です。
 国の規制をまって、重い腰を上げるようでは区民の健康は守れません、
 アスベストに関しても、練馬区で問題となった吹き付けアスベストの多くが当初は規制の対象外であった比較的含有率の低いものであったり、アスベスト代替品として使われたロックウールであったということに注意しなくてはなりません。国の指導を待つでなく、区として自身の対策としなければ、区民の健康を守ることはできませんし、それでなくては、地方自治体ではありません。
 アスベストの問題に関しては、既に練馬区などで対応を進めており、それを参考にして直ちに方針を定めて、実施することは可能です。
 以上より、以下のとおり日本国憲法16条に則り、請願致します。
 
陳情の項目                
1 練馬区アスベスト対策大綱のような要綱を制定し、江戸川区として速やかに実施してゆくこと
2 練馬区立施設におけるアスベスト含有材の除去方針のような方針を制定し、速やかに実施してゆくこと
3 区有施設(平成8年以降竣工も含む)については、建材などを含め、すべての施設について、アスベスト使用の有無について、把握し、適宜対策を講じてゆくこと
4 長野県のように建築面積の多寡に関わらず撤去工事への立ち合いを適宜実施し、適切な工事を指導してゆくこと
 
  平成17年7月30日
             陳情者 
                                   河村 昌弘
江戸川区議会議長 殿


練馬区アスベスト対策大綱

練馬区アスベスト含有材の除去方針

長野県のアスベスト対策





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