特別抗告申立書
 
申立人    河村昌弘
 
 東京高等裁判所平成18年(ラ)第89号事件(原審東京地方裁判所平成17年(ヨ)第21164号)につき同裁判所が平成18年3月24日付をもってした下記決定の送達を同年3月28日に受けたが、民事訴訟法第336条1項の理由があるので、特別抗告を申し立てる。
 
    原決定の表示
一 本件抗告を棄却する。
二 抗告費用は抗告人の負担とする。
 
    特別抗告の趣旨
原決定を取り消し、さらに相当の裁判を求める。
 
    特別抗告の理由
 原審において、抗告人より、理由書の提出がないことをもって、保全抗告を却下していますが、抗告人は郵送にて、抗告状提出後、審尋期日の指定、または、理由書の提出について、係属部決定後、連絡があると聞いていたので、待っていたところであります。高等裁判所は事件も多く、時間がかかることが多いので、期日の指定などもある程度の時間が経過してから、連絡があることが多く、そのまま待っていたところであります。高裁からはこれまで、何の連絡等もありませんでした。
 しかし、原審は、民事保全第一審において、抗告人の日中の連絡先をも裁判所に明らかにしているにもかかわらず、まったく、抗告人のあずかり知らぬ所で勝手に審理を行い、裁判を行っています。これは、明らかに裁判拒否で、裁判を受ける権利、憲法32条違反であります。
 抗告人は係属部がどこであるか、事件番号がどうなったかの通知すら受けておりません。係属部がどこになったかの通知をもらい次第理由書を提出できるよう、既に準備は出来ていたのです。
 なぜ、原審は抗告人に確認すらしないのでしょう。何か意図があるのでしょうか。 最高裁としては、この誤りを是正の上、高裁での審理をやり直すよう至急命じて頂くようお願い申し上げます。
 裁判所はどうして、こう言うようなことをするのでしょうか。地裁では抗告人の職場に直接連絡を頂いておりました。なぜ、高裁はそれすらしないで、こんなことをするのでしょうか。
 
  平成18年3月28日
申立人     河村昌弘
最高裁判所 御中



職場喫煙問題連絡会(Second-hand smoke problems in offices network)ホームへもどる