平成21年4月6日
東京高等裁判所長官 殿
 
住所           
氏名 河村昌弘

 
 
 
貴庁における喫煙対策についての請願および質問書

 
 私は貴庁を利用している一国民でであります。先日、電話でも申し入れをさせて頂きましたが、文書にて再度申し入れをさせて頂きます。
 添附報道によりますれば、貴庁におかれましては、庁舎内に裁判員専用の喫煙所を設けられる予定とのことです。
 しかし、既に厚生労働省は、公共機関は原則全面禁煙の方針を決め、関係各機関に通達がなされることになっております。
 また、わが国が批准しております、たばこ規制枠組み条約ではその第8条において、各国政府が受動喫煙の防止をする責務を有し、その受動喫煙防止義務とは施設内の全面禁煙を指すと言うことを定めております。
 そもそも裁判所は、法を司どる機関であり、法を率先して遵守しなければならない立場にあります。また、私は、米国の最高裁などを訪れたことがございますが、庁舎内全面禁煙でした。日本の東京高裁、地裁は全面禁煙であるべきなのに新たに喫煙所を設けるなど、法令に違反し、時代に逆行することすること甚だしいのではないでしょうか。
 そこで、お伺い致したいのですが、貴庁におかれましては、この問題をどう認識し、どう解決なさるお考えでいらっしゃるのかを、私宛、お知らせ下さい。 もし、5月の下旬までにご返答頂けない場合は、直接、再度、貴庁に見解をお伺いに参上させて頂く所存でございます。



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