陳述書(事案解明用)
 
 私は平成7年4月1日、江戸川区に入区し、都市開発部再開発課再開発第一係に配属されました。たばこについては、入区前の特別区人事委員会の説明会で、今は、都庁もやっているし、大抵の職場では、禁煙は難しくとも、分煙という方向で措置を行っており、この流れが、逆転することはないとの説明を受けていました。ですから、たばこのことはあまり気にかけていませんでした。
 ところが、上記職場は、1日最低2箱は吸うような、ヘビースモーカ
ーがとても多く、しかも、狭隘な換気設備も不十分なところでした。
窓を閉めると、霞が生じるようなひどさでした。
 配属当日、係長にのどが弱く、配慮して欲しいとの話をしました。係長は換気扇の方に向けて煙を吸うように、喫煙者に言いましたが、実効性はありませんでした。
 配属後、受動喫煙の影響で、目の痛み、喉の痛み、胸の痛み、頭痛で、
夜、4時頃まで寝付けないほどの苦痛が生じてしまいました。
 5月上旬、職員課の係長をたずね、喫煙の問題につき相談してみました。分煙については、方向性として確認できているとのことでしたが、時間がかかるとの返事でした。
 同じ5月に、喉の痛みがひどいので、医師の診察を受けましたところ、喉の腫れが認められ、副鼻腔炎、咽頭炎の診断を受けました。そこで、これではたまらないので、隣の先輩に喫煙の問題につき相談してみました。しかし残念ながら、極めて難しいとの返答しかえられませんでした。しかし、隣の先輩自身は、理解のある人でしたので、喫煙を遠慮してくれるようにはなりました。
 6月には、私は苦しさに耐えかね、係長の許可をもらって、机の上に
自宅から空気清浄機を持ち込んで置くこととしました。しかし、10畳の部屋用の空気清浄機でしたが、煙がひどいので、吹き出し口に鼻を近づけなければ、効果を感じ取れないほどでした。私は、段ボールを吹き出し口につけて、風を顔にあたるようにしたり工夫したりしました。しかし、それでも苦しいのでマスクをするようになりました。半年はもつと言われたフィルターがわずか2週間で真っ黒で、私は1枚3千円近くするフィルターを電気屋で大量に買い込んできました。とにかく苦しいので、顔を空気清浄機の吹き出し口の方にピタリとつけていました。変な格好になるので、体が苦しいのですが、たばこの煙を吸い込む方が遙かに苦しいので、格好は我慢せざるをえませんでした。家に帰ると1日中、息苦しかったのと不自然な格好をしていたせいとで肩こりがひどく食事をしたらすぐに横になる毎日でした。体や鼻の中、肺の中にたばこのにおいがこびりつき家に帰ってもたばこ臭く、苦しかったです。咳も家に帰ってもなかなか止まりませんでした。たばこによる体の痛みや頭痛で、夜も4時くらいまで寝付かれず、本当に苦しい毎日でした。
 身体上の苦痛に耐え兼ねた私は、6月に日本国憲法16条に基づき、区議会に請願(陳情)を行いました。米国においては地方議会が喫煙の規制の先鞭をつけましたことから、平穏に請願しようと考えたのです。
 しかし、なぜか、私が、陳情を出した事が発覚しました。別の部の同期の職員が来て、「河村さん、区議会に陳情出したでしょ。部長が、『河村って知ってるか。』って言って、俺のこと読んでさ、『条件付き採用中
だし、半年後、本採用にならないかもしれないのが心配だ。』って、伝えた方がいいって俺に言ったんだよ。とにかく伝えるよ。じゃあね。」と言うと、逃げるように去って行きました。
その後、私は、上司(課長)に呼ばれ、陳情の取り下げを迫られました。日本国憲法16条違反することでした。
 その旨、上司に伝えましたが、公務員には、憲法が適用されないとの誤った見解を述べられ、条件付き採用期間中の身であり、不利益処分が課されうることをおっしゃいました。同時に、申立人の身体上の苦痛については理解し、対策を講じるから、陳情の目的は達成されたはずであるし、これ以上、問題を拡大すると君のためにはならないのではないかとおっしゃいました。
 私は、議会での条例化を求めたいと伝えましたが、上司は、それは行政マンとして組織のなかでできることだとおっしゃいました。いずれにせよ、上司が、喫煙対策を講じるとの約束をしてくれ、また、不利益も示唆されていましたので、不本意ではあるが陳情を取り下げるとせざるをえませんでした。
 その後、課長より、区長に謝罪に言った方が良いといわれました。私は、なにしろ入区したばかりでしたし、周囲の尋常でない様子からして、もうそうするほかないと思いましたので、課長の言うとおりにすることにしました。
 翌日、課長に憲法に照らしやはりおかしいのではないかと言いましたが、まだ、そういうことを言っているのかと言われ、はやく区議会事務局に取り下げにいった方がいいといわれました。
 陳情を取り下げてから、課長と区長室に行き、課長と共に区長に謝罪しました。陳情を取り下げた旨を伝えた時、区長がうれしそうにしていたのを覚えています。区長は、「事務室内は禁煙にするから」と言いました。
 その後、三役に同様に謝罪に行きました。
 この時、偶然に区議会で議員から区役所を禁煙にすべきであると質問が出されました。しかし、後で議事録が公刊されてわかったことですが、これに対する区長の答弁は残念ながら玉虫色のものでありました。
 しかし、その後取られた対策は、執務室内に換気扇を設置し、その近辺で喫煙をするというひどいものでした。私はせめて執務室外に喫煙場所を設置してほしいと、上司にお願いしましたが、上司は、喫煙者の権利を尊重しなくてはならないので、無理だとおっしゃいました。換気扇を設置しても、排気能力には限界があり、秒速2m以上で拡散する煙草の煙の排出には、まことに不十分です。しかも、この換気扇のそばで喫煙するという最低限のルールを守らない職員も多くおり、環境改善には到底至りせんでした。
 この点につきましては、都市開発部長にも相談しましたが、急激な改革はできない、こんなことより仕事のが大事だろうとの返答でした。
 その後、喫煙対策につき、庁内の意見・署名を集めようと考え、書面を作成し、職員課に持って行き、職員の係長に相談しました。係長は、河村さんに非難が集中する危険があり、河村さんのことが心配だ、区長方針として原則禁煙の方向が示されているので、上にもこれを伝えるし、もう少し待ってほしいとおっしゃいました。この係長はいつも優しく相談にのってくれる方でしたので、おっしゃるとおりにしてみました。
 10月頃ですが、呼吸困難、筋肉の緊張(特に胸・肩・首)が特にひどくなり、咳き込みも激しくなりました。そして、咳をするたびに首が
痛くなりました。このような症状は3月までにはなかったことです。私は今の環境を早くなんとかしなくてはと思いました。
 11月の安全衛生委員会開催にあたり、私は、要望書を作成しました。
 そして、それを提出しようと課長に相談しましたところ、都市開発部長から話があり、「この要望によって庁内が禁煙になったら、君のせいだ。また、このような文書を出すならば、不利益は覚悟するように。」との説得を受けることとなりました。
 しかし、私は提出することとしました。
 11月の安全衛生委員会においては、私の要望は聞き入れられませんでした。
 12月には痰の中に血が混じり、胸が痛いので、21日に大学病院に検査に行きました。
 また、のどの痛みに耐えられなくて、26日には耳鼻科を受診して、薬をもらいました。
 1月に突然首がおかしくなり、1月4日に頸椎のヘルニアの診断を受けました。不安に思っていた首の痛みが疾患となって現れてしまたのです。本当に痛いのですが、なんとか勤務を続けるしかありません。その後、頸部をかばいながら勤務を続ける私に対し、周囲の職員から、「た
ばこで体の調子が悪い、悪いと言っていたけど、本当におかしくなりやがった、こんなに体が弱いのならクビだな。」などと揶揄されました。
 1月12日に、前日に書かれた大学病院の医師の喫煙対策の必要性を述べた診断書を課長に示して、何とかしてほしいと相談しました。課長は、「医師は患者のいいなりであり、あてにならない。また、これを職員課にでも提出すれば、分限の対象である。」と返答されました。
 平成8年4月1日、私は江戸川保健所予防課業務係に異動となりました。
 しかし、江戸川保健所も禁煙ではなく、換気扇が設置されているのみでした。私にとっては健康を害する状態であるのには変わりはありませんでした。
 係内では、係長に頼んで、煙の流れて来にくい場所に座席を指定してもらうなどしてもらいました。また、保健所長(産業医)より、現在の対応は不十分であるが、喫煙対策を前向きに行いたいとの話がありました。私も一職員であり、もめごとを起こしたくないのは、人一倍であるので、しばらく我慢をしてみることにしました。しかし、苦しいのは何も変わりませんでした。
 その後、換気扇のそばでなく、職場内のテーブルで堂々と喫煙する職員に対し、せめて、換気扇の側で喫煙してほしいとのお願いをしたこともありました。
 しかし、お客さんがいるときは喫煙してもかまわないことになっているとの返答でした。私は納得しかねましたが、相手は私よりもずっと年配の職員で、また職種も異なり、強く主張すれば、紛争を起こしかねないので、それ以上は何も言えませんでした。
 保健所内では自席で喫煙をする職員もやはりいました。江戸川区において私がたばこにうるさいのは周知の事実となってしまい、このことを
揶揄されるたこともしばしばでした。当然、喫煙をする職員にとって
は煙たい存在であり、個人的に喫煙者に対し自覚を促すのは、直接的な
紛争を生じ、事態を悪化させてしまいました。自力でなんとかするのは極めて困難でした。労働省の喫煙に関するガイドラインでは、管理者が喫煙対策に積極的に取り組むべきと定められていますが、私は管理者から、喫煙につき注意がされるのを1度も見たことがありません。
 平成8年5月、私は世界禁煙デーにちなみ、東京都・23区の出資するMXテレビから、取材の申し込みを受けました。MXテレビ側は、私が勤務しているところを撮影したいと言ってきましたので、私は一応所長の許可を求めました。所長は、「要するにやるべきことをやっとらんわけですよ。」と答え、許可はもらえませんでした。
 その後、平成8年6月から平成9年の6月頃まで、東京都の方針や、厚生省のガイドライン、人事院のガイドラインや、喫煙に関する研究論文が発表されるなどの折に触れ、保健所長に対し、対策を求めました。しかし、返答は、「禁煙は抵抗が大きくてできない(具体的に誰の抵抗なのかは明らかにされなかった)。完全分煙は予算がなくてできない。」
とのことでした。私はせめてパーテーションによる喫煙場所の区画とその他の場所の禁煙を求めました。所長の返答は、「牢屋みたいなところで喫煙するのはいやだとの声が多いんですよ。」とのことで、それもできないとのことでした。そして、あまり厳しくやると人間関係が悪くなるのでこれ以上の対応は難しいとの総括がありました。また、あまり、このような保守的な街で強く主張すると、君にとって不利益になりかねないのではないかとも忠告されました。私は非喫煙者の健康は無視するのか尋ねましたところ、君も実は今はそんなに煙いとは思っていないのだろう、と言われてしまいました。
 私は同じ合同庁舎の中の、東京都庁の使用する部分はきちんと分煙に
なっているのに、江戸川区の部分がなっていないのは納得できない、と
主張しました。このような話し合いは幾度となく繰り返されましたが、結論はいつも同じでした。
 更に、平成9年2月頃、私はトイレの中で灰皿代わりに使用されている空き缶をすべて撤去しました。その後、庶務係長より話があり、トイ
レの禁煙化は検討しなくてはならないが、トイレで喫煙されると、灰や吸い殻がまき散らかされ、掃除のときに困るので現状のままにしてほしい旨伝えられました。東京都のフロアのトイレには灰皿はないのでおかしいとは思いましたが、私はとりあえず了承ぜざるをえませんでした。
 また、平成9年3月、東京都分煙化ガイドライン検討報告を所長に見
せ、対策を求めました。所長は、東京都の方針はいずれ区に波及するだろうし、世の中が良い方向に動いているのだから、あまり波風を立てないほうがよい、まとまる話もまとまらなくなると答えました。
 保健所の事務室もやはり閉鎖された空間で、煙は事務室のなかを拡散します。特に、私の頸堆のヘルニアは、煙を吸うと痛み始め、右腕にもしびれ感が生じます。頸椎ヘルニアの痛みは腰椎ヘルニアの比ではなく、その痛みは、モルヒネ欲しさに病院へ強盗に入った患者がでるほどのものなのです。目、鼻、喉の痛み、息苦しさも当然生じます。煙を吸い込むと発生する頭痛、肩等の筋肉の異常な緊張、それによる慢性的な不眠、歯茎の痛み等々、私はつらい毎日を送っていました。
 そこで、私は平成9年6月、保健所長にこのままなんらの進展が見込まれないなら地方公務員法に基ずく措置要求等の手段をとりたい旨伝えました。所長は、そのようなことをすれば、職員の恨みを買い、昇進に
影響が生じかねないと言われました。私は所長の言うようなことは法に反するし、とにかく苦しいので今後は話し合い以外の方法を検討したい旨申し伝えました。また、もしや、所長がここにいる間はもめごとを起こさないでくれということなのですかと尋ねましたところ、所長は、そんなことはないと答え、了承した模様でした。
 所長の言う不利益が事実であるとすれば法に反する事ですが、事実
上は予想されうることであり、他の自治体では実際、生じていることで
す。また、職員の反感を買うことも予想されました。もちろん、そのようなことは当然私も望んでいませんでした。しかし、受働喫煙の有害性が国連を初めとする、世界の権威ある機関に認定されているのが社会情勢であったのです。米国においてはタバコが大統領命令により麻薬と認定され、FBIがタバコ会社の役員を殺人罪で起訴するため捜査を開始していました。
 更に、世界各国で受働喫煙の被害が認定され、損害賠償が認められていました。リゲットグループのたばこPL訴訟における和解、米国州政府の医療費の増大分のタバコ会社に対する請求の認容判決も出ていました。このような中で、私の職場は、人権を尊重すべき立場にある公共機関であるにもかかわらず、喫煙に対しては、消極的な対応しかされていなかったのです。
 上述のMXテレビの取材で、「河村さんの前の職場見ましたよ、すご
いですね、あんなんで分煙と言っているなんて、江戸川区って不誠実だ
と思いませんか。」と記者に質問され、職員として「はい、不誠実ですね。」とも言えず、返答に困ってしまったことがあります(この部分は 放映されていない)。このような状況ではたとえ誹謗中傷されようとも 声をあげるほかないと考えました。
 私は子供の時より江戸川区に在住していました。子供の頃より、江戸
川区は他区に比べて素晴らしいと学校で教わって来ました。しかし、住民票をとりにいけば、ロビーは煙にあふれ、区民施設も同様の状態です。国民の医療費が鰻登りである状況で、江戸川区は喫煙の街となっていましたし、今もそうです。区民として、かえすがえすも残念でなりませんでした。
 このような状況を踏まえ、平成10年3月26日、私は特別区人事
委員会に職場の禁煙化を求め、措置要求書を提出しました。これ以降、被告との交渉は措置要求の審理のなかで行われました。
 この間に,保健所長、保健所の総務担当課長も変わり、新しい総務担当課長から年度途中に話がありました。課長は「私もたばこは吸うが、分煙は必要だと思っている。私は今職場ではたばこを吸わないし、たばこをやめようかとも思っている。」とおっしゃいました。そして、「私としては、来年度からは事務室内を禁煙として、喫煙は外のベランダでさせるようにしたいと考えている。どうだろう、河村さんもいろいろやっていると聞いているが、考えてはくれないだろうか。」という話もありました。
 私も、「課長がそこまでおっしゃるのならば、考えたい。」と課長にお伝えしました。
 しかし、事務室内を禁煙にするされた翌年度には、上記課長も私も異動となり、私は今は平井福祉センターに勤務しています。
 平成10年12月に私は被告に請求の趣旨に関わる損害賠償請求の意思表示をしましたが、被告からは特に回答はなく、本訴に及びました。
 そして、今、かっての都市開発部に行けば、対策は相変わらずおそまつですが、入り口付近のスペースに空気清浄機がおかれ、執務室外にも喫煙場所が作られています。ここを、区画して、換気扇をつけるなどすることは、今も可能ですし、当時も可能なことであったはずです。私がお願いしていたように、当時、入り口付近に喫煙所を設けて適切に区画していたならば、状況はかなり改善されていたでしょう。私が疾患で苦しむこともなかったかもしれません。
 また、江戸川区内の東京都水道局の営業所や、江戸川北税務署(国税)は禁煙ですし、江戸川郵便局、小岩郵便局や江戸川区の前の江戸川区役所前の郵便局なども禁煙です。当時としても、職場を禁煙にすることはなんら不可能はなかったと思います。ただ、一介の職員のことなどどうでもいい、握りつぶそうということだったのでしょう。
 本件訴訟のため、北棟に久しぶりに足を踏み入れますと、あのひどい苦しみ、体の痛みがよみがえってきます。恐怖に体が震えます。今もETSが漂っていますので、用事が済んだらすぐに退散したのはいうまでもありません。
 今、思えば失敗だったのは、もっとたくさん都市開発部内の喫煙状況について写真をとっておけば良かったということです。過去起きた歴史的事実を第三者に示すのは容易なことではないことがわかりました。人は、立場によりものの見え方に違いがあることがわかってきたからです。一つの証拠から、復元される事実は、社会的地位によって大きく異なることがわかりました。人間というのは偏見というものから自由にはなれないということがよくわかりました。そういうこともわからないとは、子供だなと言われればそれまででしょう。
今は、裁判になってしまってしまい、被告が公共機関であっても、おかしなことを言うというということが骨身にしみています。私は、今や被告の原告に対する違法行為に対しては、写真撮影、録音をすることもあります。職員が激怒することもありますし、私に対する警告もあります。しかし、目の前に録音機を持ってゆき、録音を始めると、さすがにぴたりとやみます。江戸川区では、ここまでしなくてはならないんだと今はあきらめています。
 しかし、当時は、被告を信じていましたし、職員も仲間だと信じていました。職員にカメラを向けて写真をとるなどというのは、そもそも、いけないことだと思っていました。また、処分をされるというおそれもありました。このことは陳情の取り下げの経緯をみても明らかだと思います。なによりも、裁判をすることになるとは思わなかったのです。今思い返しても、被告は、原告に裁判をするまでのエネルギーを与えるほどひどいことをしたんだなあと思います。
 大阪市のある管理職は、自分を守るため、庁内で写真をとりまくっていたことがあるそうです。役所には恥なんて感覚はないから、証拠をきちんと押さえるのに遠慮はいらないと言っています。
 私は、優しすぎましたし、今もそうだと思います。
 最後に、本件訴訟において、被告が事実を認めないのは訴訟だから仕方ないとしても、ついに、たばこ会社からの資料が被告から出てくることとなりました。ああ、江戸川区は裏で繋がっていたんだ。たばこ会社の利益や自分達の金銭的利益のために私を潰そうとしてきたんだということがわかりました。いまや、この黒い部分に激しい憤りを感じています。
 
平成13年5月21日
河村昌弘
 
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