勤務条件に関する措置要求書
 
1 要求者
 (1)要求者
河村昌弘
 (2)生年月日
         昭和   年 月  日
 (3)住所
 (4)職名及び勤務場所
主事   健康部健康サービス課鹿骨健健康サポートセンター
 (5)自宅電話およびFAX番号 
 (6)勤務場所電話番号     03−3678−8711
 
2 要求事項
 1 鹿骨事務所内の灰皿、空気清浄機を撤去して禁煙とすること。
 2 小岩事務所、区民館の建物内を全面禁煙にすること
 3 本庁舎の建物内について全面禁煙とすること。
 
3 要求の具体的事由
 要求者は江戸川区健康部健康サービス課鹿骨健康サポートセンターに配属されている。要求者は職務上、鹿骨事務所に行くことがあるが、この建物はお客さんに向けては全館禁煙と掲示してあるが、その実、内部に灰皿や空気清浄機が置かれ、職員等が喫煙をしている。また、倉庫でも喫煙が行われ、そこから室内に煙が拡散されており、受動喫煙を余儀なくされる。
 また、小岩事務所、区民館の建物内は区画もされずに喫煙が許容されており、要求者が平成14年9月6日に職員健康診断で行ったとき、平成15年3月14日に研修で行ったときに受動喫煙を余儀なくされた。健康診断に行って健康を害されるようではどうしようもない。
 また、要求者は区役所本庁舎に出張することがあるが、喫煙場所が区画されていなかったりする。また、最近喫煙所が作られてきているが、それは法が示す喫煙所の基準である内部に向けて秒速0.2メートルの基準を満たさないものである。
 これらは、健康増進法等に違反するものであり、直ちに是正されるべきである。その対策としては最も安価で確実な、全面禁煙の方法がとられるべきである。
 そもそも、江戸川区は、健康部の幹部職員が5月13日に、要求者に対し、喫煙と疾患との因果関係は科学的に解明されていない問題だとか、改正された職場の喫煙対策ガイドラインを知らないと述べるなど、健康増進法等に対する理解が著しく不足している。さらに、江戸川区のたばこに対する考えに異を唱える要求者に対し、幹部職員が「誣告罪で告訴することもありうる。」などと言ってしまう有様である(地方公務員法第55条11項、刑法222条参照)。このような有様のため、多額の公金を使用して、意味のない喫煙所が作られてしまっている。
 公共機関として、遵法の精神を思いだし、公金の適正な使用を考慮し、要求者の要求のごとく対応すべきである。
 
 
  平成15年7月10日
上記要求者 河村昌弘
特別区人事委員会 御中



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