名古屋市の中学校教諭が教育評価権の妨害排除を求め、仮処分申請

名古屋市の中学校のA教諭は、内申書のもととなる中学3年の2学期の成績評価にあたり、中間・期末テストの合計点が同じで授業態度などその他の点を考慮しても甲乙をつけられない生徒3人につき同じ3の評定をつけた。ところが、学校長は、生徒数に対する3の割合を維持することを理由にそのうちの1人の成績を2にすることを求めた。A教諭が拒否すると、校長は自分の方でやるからということで、そのうちの1人の成績を2にしたという。
これに対し、A教諭は自己の教育評価権を侵害されたとして、2の成績を3にもどすように名古屋地裁に仮処分申請をした。A教諭は、成績評価は、絶対評価であり、これまでも、おおまかな割合についての指示はあっても、甲乙つけられない生徒の成績を同じ評定にすることは認められてきた、現校長の行為は文部科学省の絶対評価の方針にも反した相対評価を杓子定規に行うもので問題であるとしている。
なお、高校入試を間近に控えていることや生徒のプライバシーの問題もあり、詳しいことについては明らかにされてはいない。

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