職場喫煙問題連絡会




職場喫煙問題連絡会会長 河村昌弘

 工学部中退(医療事故による経済的事情のため)。
 事故により歩行困難になるが不屈の闘志で克服。 
 平成7年に江戸川区に入区、受動喫煙で健康を害し、再び、歩行に影響などが出る。
 区と4年にわたりたばこ問題について交渉するも、決裂。
 弁護士などの助力得られず、平成11年に江戸川区にたばこによる健康被害の損害の賠償を求め本人訴訟で、提訴(江戸川区役所事件)。
 河村代表をサポートしたのは、皆無に近く、特に嫌煙運動家は協力を積極的に拒むという、孤独な戦いであった(後日、嫌煙運動家から裁判に勝つとは思わなかったので、あえて支援しなかったと伝えられた)。
 また、 国会・都庁に働きかけて、分煙化ガイドラインを作らせたのは有名である。衆議院の委員会などが禁煙になっているのは、河村代表の働きかけによるものである。
 江戸川区役所事件の裁判において江戸川区は、JTとつながりのあることを明らかにするに至り、JTと協力し、JTのたばこに害はないという見解が正しいと主張した。
 JTの見解に与する多田正見江戸川区長は健康増進法が施行された後にも、これまで禁煙だった庁舎についても対策を見直し、わざわざ税金を投入し、風速に乏しく、煙排出の効果のない喫煙所を新たに作らせたりして、庁舎内で新たに喫煙できるようにしてきた、その費用は億を超える。
 平成16年7月13日、江戸川区役所事件において東京地裁の土肥章大裁判長、田中寿生裁判官、古市文孝裁判官は、河村代表の訴えを一部認めた。これは、日本で初めて受動喫煙問題で損害賠償を命じる判決となった。この種の事件は世界でも類を見ないものとなった。ここまで問題がこじれることは世界でもあまり例をみないからである。
 判決では、受動喫煙によって引き起こされた、原告の肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料を認めた。これは世界でも他に見ない事例判決である。江戸川区は控訴せず、判決が確定。しかし、判決後の代表の話し合いの申し入れを区は拒否、「判決は5万円を払えと言ったのみで、それ以外に何かする必要はない。」と区から伝えられた。さらに後日、多田区長は議会で訴訟は勝利だったと宣言し、河村代表に報復をするに至った。
 平成17年4月多田区長からの報復人事として、禁煙職場から禁煙でない職場への異動を命ぜられた。河村代表は健康を害し、大学病院にて教授より、受動喫煙症、化学物質過敏症と診断され、回復不能とされた。
 多田江戸川区長は喫煙を規制しないのは名誉なことであるなどという倒錯した見解を公言し、河村代表に圧力をかけ続けた。専門家の庁舎内の喫煙問題の調査についても庁舎管理権を盾に調査立ち入りを拒否した。江戸川区議会も区民の反対意見も無視し、区長を支持し、喫煙問題を政治の取引道具とした。裁判でも同年代の職員の中では代表の待遇が明らかに一番低いと言うことが明らかとなり、見せしめとしている実態が客観的に一部示された。ここで、もともと少ない日本人支援者は皆逃げていった。更に江戸川保健所の医師から受動喫煙で健康被害が生じるはないと言う意見書が裁判所に提出された。
 裁判所は、区の喫煙問題調査拒否権を認め、江戸川保健所の医師の受動喫煙で健康被害が生じることはないと言う意見書を採択し、代表の症状は大学病院の教授の誤診にもとづくものとし、受動喫煙は健康を害しないと断定し、職場での喫煙権を認めた。しかし、職場喫煙問題連絡会の調べでは、受動喫煙が有害でないと判決しているのは世界の中でも日本以外には見られない。同様の法制度を採用するフランスの最高裁では非喫煙者の権利を認容し、それがきっかけで、フランスのいわゆる禁煙法が制定されるに至っている。なお、後日、東京高裁からは裁判所の庁舎禁煙化拒否通知が来た。
  河村代表は特に英語、中国語その他7各語を操り通訳案内士等の資格も有する。そのため世界の喫煙規制についても詳しい。また、高等数学・物理学を駆使し、受動喫煙の防止策について物理的に完全禁煙しかありえないとの論証を裁判において数理的に解析した。しかし、裁判所は証拠調べを却下し、受動喫煙には健康を害する危険性がそもそもないとした。残念ながら、たばこに肯定的な裁判官は人事で優遇されるとの風聞がある。判決の当日の延期も行われ、何らかの特別の事情が推察された。
 河村代表はこういう言葉を残している。
「受動喫煙問題で、悲しいことに最大の敵はいわゆる嫌煙運動家だった。彼らは、運動を継続することが目的であって、受動喫煙問題をなくそうとは思っていない。だから、受動喫煙問題を解決しないように工作してくる。問題が解決すると運動が消滅してしまうからだ。票目当てにそこに政治家がつけこんでいる。悲しいがこれが日本の現実である。そういう主張を区(そして、たばこ産業)はうまく利用してきた。敵は江戸川区だけではなかった。これまで、嫌煙運動家がさかんに主張してきた分煙も誤りであった。彼らは世の禁煙化を遅らせる働きを担っている」
 庁舎禁煙化の訴えは現在も係属中。
 しかし、今や、前代表の主張と江戸川区長の主張のいずれが正しかったかは明らかなのではなかろうか。
 喫煙問題の最後の抵抗として、多田江戸川区長は庁舎の即時禁煙化の要求を拒否し、先延ばしにすることを正式に決定した。





主な公開書面


喫煙所風速測定拒否事件陳述書(2005年7月23日)
Plaintiff's Deposition of 2005(Ha)No.19193 case(Written in Japanese)


江戸川区役所受動喫煙訴訟最終準備書面(判決を研究される方は参考にしてください。)(2004年8月7日)

最終弁論上申書(2004年5月18日)

健康増進法を守らない江戸川区役所に対し、全面禁煙を求め特別区人事委員会に措置要求の申立(2003年7月11日

土肥章大裁判長忌避申立理由書(2003年6月30日)

福岡地検・高裁機密漏洩事件で戒告裁判を受けた土肥章大裁判長に本事件につき回避の申し入れ(2003年6月12日)

嫌煙訴訟の概要(裁判所に提出した陳述書)(2001年7月14日)

平成12年措置要求判定取消請求事件上告理由書、上告受理申立理由書(2001年5月1日)

平成11年損害賠償請求準備書面 (江戸川区とJTとのつながりを追及)(2001年5月21日) 

甲第10号証(新聞に書かれた活動)

職務不熱心な裁判官に質問状(2001年9月6日)

判定取消請求に対する最高裁決定出る。なんで、禁煙にしなくて良いのか全く理由なし。後世に恥じ入る理由のない判決。こんな程度の判決誰でも書けるぞ。(2001年9月11日)

職務不熱心な裁判官を忌避(2001年9月23日)

忌避に対する決定出る。裁判官についての判断を避ける。(2001年10月2日)

東京地裁忌避決定に対し、東京高裁へ即時抗告(2001年12月21日更新)

東京高裁忌避決定出る。職務不熱心も訴訟指揮の当否とする。裁判官はいいかげんな仕事をしても許されるのか。(2002年1月3日更新)

東京高裁忌避決定に対し、特別抗告を提起(2002年1月28日更新)






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